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配偶者登録についてのサポート

トップ 配偶者登録について FAQ(よくある質問)

  • 配偶者として登録できるのは、独立コンサルタントである名義人と婚姻関係にある夫または妻に限定されます。

    婚約者あるいは同棲しているカップルなど婚姻関係が成立していない場合、配偶者として登録することはできません。

  • 配偶者登録の条件について熟読・ご理解いただき、お電話もしくはメールにてお問い合わせください。弊社にて内容を確認し、申請書をお送りいたします。申請書が届きましたら、必要事項をご記入いただき、婚姻関係が証明できる公的書面とともに郵送にてご返送をお願い致します。

    申請時には、下記二点についてお伺いしております。

    ①コンサルタントである名義人のID番号・氏名
    ②配偶者の氏名

    メールで配偶者登録申請する場合は、本文に①、②の内容をご記入の上、japansupport@lifevantage.comまでメール送信をお願い致します。

    なお、弊社での審査により、条件を満たさないと判断された場合には、申請をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。

  • 配偶者登録の審査が完了するまでには30日程度のお時間を頂きます。また、配偶者登録の可否については、弊社独自の裁量によるものとします。なお、審査状況のお問い合わせについては回答ができかねますので、あらかじめご了承ください。

  • コミッション等の振込先口座名義は、「コンサルタント権の名義人」に限ります。それ以外の口座への振込は受付られませんのでご注意ください。

  • クレジットカードによる支払いは、「コンサルタント権の名義人」もしくは「配偶者名」のカードに限ります。それ以外の名義のクレジットカードは受け付けられませんのでご注意ください。

  • はい、どちらか一方のコンサルタント資格を放棄すれば、配偶者登録申請をすることができます。

    ただし、放棄したコンサルタントIDに属するダウンラインコンサルタント組織を移行したり、ボリュームを以降・合算することはできませんので、あらかじめご了承ください。

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